自由を目指すみなさんこんにちは。
投資歴6年不動産投資歴3年FP3級 地方医療を支えるアラフィフ勤務医 おれんじ髭です。
この記事を読むのには約10分必要です。
今日は、勤務医と副業に関しての内容です。公務員である勤務医は副業はNGでしょうか?
結論、公務員でも承認が得られれば副業は可能です。以下解説します。
勤務医の収入源を考える
勤務医は収入を増やすためには
①地域貢献として診療応援:給与収入を増やす。
②執筆や講演:雑収入を得る。
③投資:資産を買って配当や家賃収入を得る。
この3点のいずれかの方法ですよね。
①診療応援は、働き方改革によって制限がかかるでしょうし、そもそも身体を拘束されます。
②執筆・講演:本業である程度のポジションを得る必要がある。他人に伝える知見や経験が必要です。
③ほぼ不労収入。不足の事態で自分が稼働できない場合でも収入源となる。
③の投資からの流れができ始めると、
地域診療の応援を少し免除してもらうことで、自分の自由な時間を増やすことも可能となる。
病気などの不足な事態にも大事な家族を守るお金の流れができる。
大黒柱のあなたのほかに支柱ができますので身体的にも精神的にも楽になってきます。
投資での収入源確保には、インカムゲインを得られる高配当株投資や不動産投資があります。
初期投資額が十分すぎるほどあるかたには高配当や債券などがお勧めですが、
初期投資額を確保するために融資を利用するのが不動産投資です。
勤務医が不動産投資を拡大するには服業規定を確認する必要があります。
公務員が不動産投資がバレて解雇になってとかいうニュースを聞いたことありますよね。
病院に申請せずに勝手にやったら解雇?
服業規定がネックになって二の足を踏んでいる人は服務規程をよく確認してください。
服務規程
国立大学や地方自治体などの服務規程を確認してください。
以下、兼業規程です。
(1) 兼業のため正規の勤務時間をさくことにより,本務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。
(3) 兼業に従事する職責が重大でないこと。
(4) 職務の公正かつ中立な執行の確保に影響を及ぼすおそれがないこと。
(5) 本学の対外的信用の確保・維持に影響を及ぼすおそれがないこと。
(6) 職員の職責と兼業先との間に,特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
つまり、本業に専念できること。公務員としての立場で他の企業に利益誘導を行う恐れがないことが重要であることは当然ですね。ふむふむ。
不動産業に関しては、以下の項目の際に兼業の申請が必要となっています。
独立家屋の建物の賃貸で,独立家屋の数が5棟以上ある場合
独立家屋以外の建物の賃貸で,貸与することができる部屋数が10室以上ある場合
不動産,駐車場の賃貸による収入額が年額500万円以上ある場合
不動産投資は5棟以上または10室以上、または収入が500万円以上では兼業の申請が必要
事業的規模になっても申請すれば大丈夫なの?
申請をして承認を得ることとなっているだけで、どの規模までOKか?どの施設でも必ずOKなのか?
は正直わかりません。
個人的には、逆に承認をする側の立場で考えると、このような規定のなかで不条理に申請を否定しにくいのではないかと思います。
申請内容
申請書には、
賃貸する不動産の情報
賃貸料収入の予定額
管理業務の方法
特別な利害関係の有無、業務の公正性と信頼性の確保への支障の有無
を記載する必要があります。
管理業務を委託しており、管理業者とのやり取りも基本は妻が行っているため、本業に支障がないことを理解いただくように配慮しました。また、公務員としての職が不動産業者と特別な利害関係がないこと、職の公正性と信頼性を損なう可能性がないことを記載して提出しました。
まとめ
公的病院の勤務医でも服務規程を確認し、
副業を行うことで、
本業になんら支障を及ぼさないこと。
副業を行う業者と利害関係がないこと。
公的職の公平性、信頼性の確保に支障をきたさないこと。
この点が確保されているのが条件ですが、不動産業の副業は承認をもらい事業的規模に拡大しました。
承認を得ずに事業的規模に突き進んでいくと場合によっては懲罰の対象になるようです。
注)すべての医療機関で同じ条件ではないでしょうから、詳細に関しては、各々の兼業規定を参照していただき、総務科の担当者に相談してみてください。
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